【掛川・袋井 不動産売却】用途地域って何?飲食店できないところあるの?

query_builder 2022/04/30
土地中古住宅相続任意売却買取
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「飲食店はどんな場所でも出店できますか?」

  結論から言えば、飲食店やバーを出店できない場所があります。

 出店を規制しているものに「用途地域」というものがあり、掛川・袋井も用途地域が指定されています。用途地域に指定されていない無指定区域や都市計画区域外というところもありますが、今回は用途地域内の飲食店についてです。


 用途地域とは地域ごとに建てれる建物を法律で決めたもので、建物ごとにどういったお店が出せるかを定めているものです。 用途地域は土地を12の地域(※2018年4月1日から新しく「田園住居地域」が追加されて13の地域が指定される市町村もあります。)に分けています。 普段生活していると意識することはあまりないですが、皆さんがお住いの家や職場、買い物をする場所も用途地域、又は無指定かに定められています。


飲食店の営業ができるエリア

第一種低層住居専用地域

 兼用住宅でお店が50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のもの

第二種低層住居専用地域

 兼用住宅でお店が50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のもの

喫茶店なら150㎡以下のもの第一種中高層住居専用地域 500㎡以下で2階以下のもの

第二種中高層住居専用地域

 1500㎡以下で2階以下のもの

第一種住居地域(制限なし)

第二種住居地域(制限なし)

準住居地域(制限なし)

近隣商業地域(制限なし)

商業地域(制限なし)

準工業地域(制限なし)

工業地域(制限なし)


第一種低層、第二種低層は兼用住宅でないとダメなので、注意が必要ですね。


バーや居酒屋が営業できる地域

(深夜酒類提供飲食店営業届の必要な店)

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域


キャバクラやスナックが営業できる地域

(風俗営業1号許可が必要な店)

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

これらの用途地域でない場合は許可が出ません。

キャバクラなどの社交飲食店は用途地域とは別に保全対象施設の近くで営業ができないという制限があります。 保全対象施設とは学校や病院のことをいいます。

また、建物によっては用途地域をまたぐものもありますが、建物すべてが営業可能な用途地域に入っていないといけない点もご注意ください。


 建物を借りたり、買ったりする前に良く調べてから契約するようにしてください。その他、消防法についての決まりや、保健所の決まり等、最初に調べておかないと、後になって条件を満たすために多額の費用が必要になってしまうことがあります。このような話はよく耳にしますので、しっかり調べましょう!

 当社では建物も建築しております。建築法規についても、お気軽にご相談下さい。



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掛川・袋井 不動産売却相談センター

住所:静岡県掛川市領家 520

電話番号:0537-22-9883

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