【掛川・袋井 不動産売却】2024年4月1日、ついに「相続登記の義務化」スタート

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土地中古住宅相続任意売却買取
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 2024年4月1日から、相続登記の義務化がスタートします。

これまでは特に期限が設けられておらず、放置しても罰則のようなものはありませんでした。   しかし、2024年4月から義務化され、相続登記は期限以内に行わなければならない手続きとなります。怠った場合には罰則があるという形になります。

 これは、とても良いことだと思います。実際に今問題になっている空家の増加や、 所有者不明土地問題を解消させていくことに繋がるからです。

 所有者が亡くなったのに、相続登記を放置していると、不動産の名義が、亡くなった方のままになってしまいます。そうこうしているうちに、そのまた相続人の方が亡くなってしまったら大変です。相続人の方全員から承諾をもらって、新たに相続登記することは、とても大変なことですし、それが出来なければ売買することもできませんから、ずっとそのままになってしまいます。

登記簿を見ても、現在の所有者が誰であるのかがわからなくなります。

 全国のこうした所有者不明の土地を合わせると、九州ほどの面積になると言われています。

 実際に自分が欲しいと思った土地が、そのような状態だったら大変ですから、義務化はとても良いことと言えます。

  相続登記の期限は、不動産を相続したことを知った日から3年以内です。3年以内での手続きを怠った場合には、制裁として、10万円以下の過料が科されることになります。

 過料とは、簡単に言うと罰金のようなものです(刑事罰ではないので、実際には「罰金」という表現は使われません)。 

 10万円以下の過料ということですので、実際には9万円になるのか8万円になるのかなどはわかりませんが、恐らく放置した期間などに応じて、最大10万円の過料を科される可能性があるということになると思われます。      


 ところで、現時点ですでに相続が発生していて、登記をしていない人はどうなるのでしょうか? 実は、2024年4月以降に発生した相続だけではなく、それ以前の相続にも適用されます。   すでに相続が発生している場合、相続登記の期限は「施行日(2024年4月1日)から3年以内」になります。  

 たとえば、2021年12月に不動産を相続し、相続したことを知りつつ、登記しない状態でずっと放置していたとします。この場合、2024年4月に新法が施行されたら、2024年4月をスタートとして、【2027年4月まで】に登記を済ませなければいけないことになります。

 どうしても「3年以内に相続登記できない」場合はどうなるでしょうか?

遺産分割協議がまとまらないことも実際にあります。

そういった場合でも、方法はありますのでご相談ください。

相続登記は司法書士の仕事ですので、信頼できる方をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。

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掛川・袋井 不動産売却相談センター

住所:静岡県掛川市領家 520

電話番号:0537-22-9883

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