【掛川・袋井 不動産売却】埋蔵文化財保護法をご存じですか?

query_builder 2022/06/29
土地相続任意売却買取
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埋蔵文化財保護法をご存じですか?


掛川市内には現在705遺跡が知られており、県内でいちばん遺跡の多い市だといわれています。


実は袋井市も遺跡が多く、袋井駅の周辺でも遺跡調査をおこなっているところをよく見かけます。


遺跡(埋蔵文化財)を、後世の人たちに伝えていくため、『文化財保護法』により、遺跡のある場所で、土木工事や建築工事、茶園の改植などで掘削をする場合には、事前に文化庁に届け出をすることが義務づけられています。


 土木工事や建築工事などで掘削作業等を伴う場合や開発を計画される際に、その工事(予定)箇所が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかをご確認ください。


 窓口 照会の受付は、文化・スポーツ振興課文化財係窓口(掛川市役所3階)で行っています。 

 計画予定地の位置図をご持参してください。

 ファックス での照会もできます。照会者の氏名・連絡先・照会地点を住宅地図等に明記して、文化・スポーツ振興課文化財係(ファックス番号:0537-21-1165)送付します。

 メールの場合は、 照会者の氏名・連絡先を明記し、照会地点を示す地図を添付し、文化・スポーツ振興課文化財係(代表メールアドレス:culture@city.kakegawa.shizuoka.jp)へ送信してください。

 開発予定地が「埋蔵文化財包蔵地」に該当しなかった場合 工事に着手できます。 ただし、工事中に遺跡が発見された場合は、文化・スポーツ振興課文化財係(電話:0537-21-1158)に連絡することになります。

 開発予定地が「埋蔵文化財包蔵地」に該当した場合は、埋蔵文化財発掘の届出 遺跡の有無、計画の内容に係わらず、「埋蔵文化財包蔵地」内で開発を行う場合には、文化財保護法第93条第1項に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が必要になります。


調査が必要な場合は、確認調査を実施します。

計画地内の一部を掘削し、調査します。開発計画や周辺の状況などによっては確認調査を実施しない場合もあります。

 確認調査の結果、埋蔵文化財が確認されなければ、「埋蔵文化財発掘の届出」を提出し、県から指示を受け工事に着手できます。


 埋蔵文化財が確認された場合は、その取り扱いについて文化・スポーツ振興課文化財係と協議となります。

 協議の結果、遺跡の保護ができれば、書類手続きの上、工事に着手できます。

 工事によって、遺跡が壊れてしまう場合は、本発掘調査を実施することになります。


 注:文化財保護法では必要な書類手続きは、工事着手の60日前までにとされています。


以上の内容によって、対象地の土地売買が遅れたり、契約が出来なくなってしまう場合もありますので、早めの確認が必要だと思います。


試掘調査は何回もやっていますが、掛川市・袋井市での試掘調査をして、本発掘調査になった物件は、今までにはありませんが、計画変更になったことはありますので注意が必要です。


心配な方はお気軽にご相談ください。手続き代行いたします。



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掛川・袋井 不動産売却相談センター

住所:静岡県掛川市領家 520

電話番号:0537-22-9883

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