いよいよ施行!所有者不明土地関連法

query_builder 2022/12/08
土地中古住宅相続任意売却買取
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令和5年4月からいよいよ施行!! 所有者不明土地関連法

~改正法の施行で不動産実務がどう変化するか~

令和5年4月より新法案が施行されます。

 これまでは、

○相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ない

○ 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化 ・ 土地を利用したいというニーズも低下

○ 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加

などが背景にあり、所有者不明土地が増加してきました。


※問題点としては、

○ 所有者の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい)

○ 所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い

○ 共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難 ⇒ 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害 ⇒ 土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生

○高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれ

以上のことが本当に大きな問題でした。

今後の政府の方針としては、

〇 所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針(R4.5.27 関係閣僚会議決定) 「令和5年以降の施行に向けて、新制度の内容や遺産分割の重要性、令和4年度から拡充された相続登記の免税措置等について国民に十 分かつ丁寧な周知を図るとともに、政省令等事項や具体の運用を速やかに定める。」

〇 骨太の方針2022(R4.6.7 閣議決定) 「空き家等の利活用や基本方針等に基づく所有者不明土地等対策を進める。

とのことですが、

具体的には、

①相続登記の申請を義務化

○ 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以 内に相続登記の申請をすることを義務付ける(正当な理由のない 申請漏れには過料の罰則あり)。

〇 相続登記の申請義務の実効性を確保するよう、以下のような環境 整備策をパッケージで導入する。

登記の手続的な負担(資料収集等)を軽減 登記手続の 費用負担を軽減 相続人申告登記の新設 ・ 相続人が、登記名義人の法定相続人で ある旨を申し出る。

申請義務の履行手段の 一つとする。

(単独で申告可・添付書面も簡略化・非課税) ⇒ 相続登記の申請義務を簡易に履行す ることが可能になる。

登記漏れの防止 地方公共団体 との連携 所有不動産記録証明 制度の新設 ・ 特定の者が名義人と なっている不動産の一覧 を証明書として発行

⇒ 相続登記が必要な 不動産の把握が容易に なる。

死亡届の提出者 に対する相続登記 の必要性に関する 周知・啓発を要請

※ 自己所有不動産の一般的 確認方法としても利用可能

※ 地方公共団体の作成 する相続発生時に必要 な手続のチェックリストに 相続登記の申請を追加 するよう要請

※ 登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登記する (持分は登記されない報告的登記) など 登録免許税の負担軽減 策の導入

(参考) R4年度税制改正の大綱

①相続登記の登録免許税の免 税措置の延長・拡充 ⇒ 100万円以下の全国の土 地が対象になる。

②改正不登法により創設された職 権登記(相続人申告登記、住 所等変更登記等)への非課税 措置の導入 R6.4.1施行 R8.4までに施行 R6.4.1施行 R8.4までに施行 既施行


②登記名義人の死亡等の事実の公示

登記官が他の公的機関(住基ネットな ど)から死亡等の情報を取得し、職権で 登記に表示する(符号で表示)。

⇒ 登記で登記名義人の死亡の有無の 確認が可能になる。

その他にも所有者不明土地の税制改正も予定されています。


所有者のわからない土地が減ることで、不動産取引の活発化が期待できます。

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掛川・袋井 不動産売却相談センター

住所:静岡県掛川市領家 520

電話番号:0537-22-9883

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