【掛川・袋井 不動産売却】不動産売買でマイナンバーの提出が必要なケース。

query_builder 2022/06/20
土地中古住宅相続任意売却買取
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不動産売買でマイナンバー情報の提出が必要な時があります。


必要なのは、不動産の売り主または賃貸人(貸し出す人)になります。

「個人から法人(不動産業者の個人)への不動産取引である」且つ「売買代金が100万円を超える」場合に必要になります。


売却する人が個人で、買主が法人だったらほぼ当てはまりますので、売主様はマイナンバーカードの提出を求められます。


それ以外の場合は必要ありませんので、気を付けてください。


マイナンバーカードの提出は任意ですので拒んでも良いのですが、提出しないといけない理由からすると、拒まない方が良いと言えます。


なぜマイナンバーが必要かと言いますと、


不動産を購入した法人が、決算の際に税務署に法定調書にマイナンバーを記載して提出する必要があるからです。


 支払調書とは、上の写真のようなもので、法定調書のひとつです。


税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類の一つで、法定調書へのマイナンバー記入は法律で義務付けられています。


 調書の提出は、国民の所得を把握し、税金逃れを防ぐためですので、マイナンバーカードの提出を拒否されると、買主はその経緯を税務署に伝えないといけませんので、手間もかかるし、売主様は不正を疑われることになります。


マイナンバーの提出をしなくても不動産取り引きは行えますが、手続きが円滑に進められるよう協力に応じることがお互いにとって良ことだと思います。

 

マイナンバーカードを発行していない場合は、「通知カード」と「身分証明書(本人確認書類)」と合わせて提出します。


※「通知カード」を紛失した場合は、令和2年5月25日以降は、新規発行や再交付は行われていませんが、カードの申請はそのままで引き続き可能ですのでご安心ください。


その他、ご不明な点がありましたら、相談センター 担当 金田までお問い合わせください。




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掛川・袋井 不動産売却相談センター

住所:静岡県掛川市領家 520

電話番号:0537-22-9883

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