【掛川・袋井 不動産売却】「不動産の売買をして、名義も変わった後に解約をしたい場合」

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土地中古住宅相続任意売却買取
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「不動産の売買をして、名義も変わった後に解約をしたい場合」


 あまり良いお話ではないのですが、どうなるのだろう?と思う方もいるのではないかと思いますのでご説明させて頂きます。


 不動産の売買契約をするときには、対象の物件について不動産業者が調査をし、重要事項説明書を作成します。買主様は重要事項の説明を受けて、物件について詳細を納得した上で売買契約を締結した後、借入などの準備を整えてから決済日を決めて決済、引渡しとなります。

 通常はこのまま住宅や店舗を建てたり、当初の目的を果たす為に進んでいきます。


 しかし、もしも決済を終えて、お金も全額支払いをして、所有権も移転して名義も変わってしまったあとに、何かトラブルがおきて自分の目的が達成できなくなったときは、どうなってしまうのか?です。


結論から申しますと、この売買契約は間違いでした。ということにして

元の状態に戻します。


もちろん、売主、買主、どちらかに非があれば損害賠償が発生したり、協議が必要になりますが、どちらにも責めがなく、第三者やその他の事柄によって目的を達せられなくなってしまう場合も、ほんのまれにあります。

 そんな時は、不動産登記を錯誤の抹消登記というもので、抹消して元に戻すことが出来ます。

売買代金も返金することになります。


 契約行為や決済、それらにかかる経費や、抹消登記費用、印紙等の経費が無駄になってしまうので、本当にやりたくありませんが、このような方法もあります。トラブルを回避する方法や気を付けなければいけないことなど、不安に思うことがありましたらお気軽にご相談下さい。


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掛川・袋井 不動産売却相談センター

住所:静岡県掛川市領家 520

電話番号:0537-22-9883

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