【掛川・袋井 不動産売却】未成年者がいる場合の遺産分割

query_builder 2023/01/23
土地中古住宅相続任意売却買取
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被相続人が亡くなった際に、相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者への相続が発生します。 未成年者が相続人に含まれる場合の遺産分割協議の進め方はどのようにおこなうか少しだけ説明します。


 相続人が2人以上いる場合には遺産分割協議を行いますが、法律行為ですので、未成年者は遺産分割協議に参加することができません。

 基本的に未成年者に代わって法律行為を行うのは親権者(又は法定代理人)ですが、遺産分割協議の場合には親権者も遺産分割の当事者に含まれる可能性が高くなります。そうなれば、親権者が子の代わりに遺産分割協議を行うことは利益相反行為になってしまい、親権者は未成年者に代わって遺産分割協議をすることができなくなります。 では、未成年者がいる場合に、遺産分割協議はどのようにすればいいか? このような場合には、家庭裁判所に対して特別代理人の申立てを行います。

 

 特別代理人の選任の審判の申立ての申請書には、特別代理人の候補者を記載しなければならないので特別代理人の候補者は前もって決めておく必要があります。 基本的には、相続人以外の成人であれば特別代理人になることができますので(遺産分割によって直接の利益を受ける人でなければ大丈夫です。)、たとえば、子供から見ておじいちゃんおばあちゃんに当たる方(祖父・祖母)が特別代理人になるケースが多いとのことです。 

 親族でなければいけないこともありませんので、知人や近所の方でも問題ありません(とはいえ、遺産分割の内容を知られてしまうので親族に頼んだ方がいいと思います)。 家庭裁判所で特別代理人の選任が認められると「特別代理人選任審判書」という証明書をもらうことができますので、その選任審判書を見せることで特別代理人として正式に認められた証明となります。なお、未成年者が2名以上いる場合には、未成年者の数に応じて特別代理人の選任をしなければいけませんので、候補者は未成年者の数と同数を立てるようにしましょう。


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掛川・袋井 不動産売却相談センター

住所:静岡県掛川市領家 520

電話番号:0537-22-9883

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