【掛川市 不動産売却】農地の区分について

query_builder 2022/07/20
土地相続任意売却買取
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農地は営農条件及び市街地化の状況から見て5種類の区分に分けられています。優良な農地での転用を厳しく制限して、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導するように区分されています。


農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地で、この区域では農地転用は、原則不許可 です。

 ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合等は許可となります。当社には、エリア分けされている地図もありますので、ご相談ください。


甲種農地

市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(農業公共投資後8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地です。

小さな畑がばらばらに点在して、耕作しにくい土地をお金をかけて換地したり、造成をして優良な農地を作った場所ですので、最低でも8年間はしっかり耕作しましょうという土地です。このエリアも原則不許可 ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可(第1種農地の場合より厳しい)となる場合があります。


第1種農地

10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地です。転用は原則不許可 ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可となります。


第2種農地

鉄道の駅が500m以内にある等の市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地。許可の方針は、周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可となります。


第3種農地

鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地。許可方針は、原則許可です。


※街化区域内の農地を転用する場合には、市町の農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可を要しません。


土地隣接地の状況により、許可とならない場合もありますので、農地転用が必要な土地を購入検討の方は、お気軽にご相談ください。





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掛川・袋井 不動産売却相談センター

住所:静岡県掛川市領家 520

電話番号:0537-22-9883

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